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子どもの「出生届」がオンラインで提出可能に

子どもの「出生届」がオンラインで提出可能に
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子どもが生まれた際、自治体に提出する「出生届」などの手続きが、8月30日からオンラインでできるようになりました。
オンラインでの提出が可能になったのは「出生届」と「出生証明書」です。これまで「出生届」と「出生証明書」は子どもが生まれてから14日以内に自治体の窓口に紙で提出する必要がありましたが、マイナポータルを活用することでオンラインでの提出が可能になり、窓口を訪れる必要がなくなるということです。

出生届のオンライン提出とは

法務省の省令改正により、出生届の届け出時に添付する出生証明書に医師等の電子証明が無くてもオンライン提出ができるようになりました。
出生届と出生証明書は出生日から14日以内に市区町村に提出する必要がありますが、マイナポータルの活用により、窓口に行かなくても、お手持ちのスマートフォンなどから、いつでも、どこからでも、簡単に提出ができます。
このサービスは、自治体側がマイナポータルに連携している統一した様式を導入することで速やかに利用できるということです。

オンライン提出開始予定の自治体は以下のとおりです。(2024年9月3日時点)

福島県郡山市(2024年8月30日開始)
富山県高岡市(2024年9月4日開始)
宮崎県都城市(開始時期調整中)

出生届のオンライン提出の流れ

1.利用者は、医療機関から取得した出生証明書の画像データを添付し、マイナポータルにて出生届を作成・提出
2.市区町村は、マイナポータルから連携された出生届をダウンロード
3.市区町村は、マイナポータルへ出生届の処理状況を登録
4.利用者は、マイナポータルから出生届の処理状況の通知を受け取る

※通知は、マイナポータルの「やること」ページから確認できます。
※市区町村によっては、マイナポータルでの通知に対応していない場合もありますのでご留意ください。

出生届オンライン提出が可能な条件

出生届のオンライン提出には、以下の条件を全て満たす必要があります。

1.届出人が生まれた子の父母のいずれかであること。
2.生まれた子の父母双方が日本国籍を有していること。(嫡出でない子の場合は、母が日本国籍を有していること。)
3.届出人がマイナンバーカードを保有していること。
4.医師又は助産師が作成した出生証明書を取得し、出生証明書の画像データ保存をしていること。(出生証明書が画角に収まっている・文字が判読できる程度に画像が鮮明であること。)
5.生まれた子の出生地が日本国内であること。
6.届出自治体が生まれた子の親の本籍地であること。
7.届出人が本籍地や筆頭者を把握していること。
8.子の名に使用する漢字がマイナポータルにおいて使用可能な漢字であること。


こども家庭庁が2023年に行ったアンケートでも、「出生届の14日の期限が短く、オンラインで提出できるようにしてほしい」といった意見が寄せられていました。産後の体力が低下している母親や、忙しい主働き家庭にとっての助けになることが期待されています。
期待ができるシステムなだけに、オンライン提出が可能な自治体の数が、現時点では少ないことが目立ちます。早急な普及を願っています。





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