子供の発達や育児・知育の悩みを解決するパパママ応援サイト

  1. TOP
  2. コラム
  3. 業界ニュース
  4. 4月1日スタート!「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」ってなに?

4月1日スタート!「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」ってなに?

4月1日スタート!「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」ってなに?
この記事の監修
運営事務局

株式会社フロンティアコンサルティング

運営事務局 (うんえいじむきょく)

当サイト(オヤコニスタ)の運営を行っています。

> 監修者の詳細はこちら

2025年4月1日から新たに始まった「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」をご存知ですか?
出産、育児に関する給付には色々な種類があり、どんな内容なのか、どんな条件で受給できるのか疑問を抱いている方も多いですよね。
 
2つの給付金の詳細と、受給条件を詳しく説明していきます。

出生後休業支援給付とは

出生後休業支援給付とは、子どもが出生した後に、育児休業を取得する際に支給される給付金のことです。この制度は、育児休業を取得することで、育児に専念できる環境を整えることを目的としています。
具体的には、出生後休業支援給付は、育児休業を取得した親に対して、一定の条件を満たす場合に支給されます。

・父親の場合:子どもが生まれた日、または出産予定日のうち早い日から数えて、8週間が経過する日の翌日まで
・産後休業を経た母親の場合:子どもが生まれた日、または出産予定日のうち早い日から数えて、16週間が経過する日の翌日まで

この期間内であれば、育児休業を2回まで分割取得しても給付の対象となります。
 また、支給額は「出生後休業開始時の賃金日額×休業日数(最大28日)×13%」の計算式で算出されます。

出生後休業支援給付の受給条件

出生後休業支援給付 を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・対象期間内に、同じ子どものために産後パパ育休(出生時育児休業給付金の対象)もしくは育児休業(育児休業給付金の対象)を14日以上取っている
・配偶者が、子どもの生まれた日または出産予定日のうち早い日から8週間までに、通算して14日以上の育児休業を取っている

以下のように特別な事情で例外が認められる場合もあります。

・配偶者がいない
・配偶者が子どもの法律上の親でない
・配偶者からの暴力で別居している
・配偶者が無職
・配偶者が自営業・フリーランス
・配偶者が産後休業中
・そのほか、育児休業ができない特別な事情がある

育児時短就業給付とは

育児時短就業給付とは、育児を行う親が短時間勤務を選択した場合に支給される給付金のことです。この制度は、育児と仕事の両立を支援するために設けられています。
育児をしながら働く親が、短時間勤務を選択することで、育児に専念できる環境を整えることを目的としています。これにより、育児と仕事の両立を促進し、子育てをしやすい社会を実現することを目指しています。
給付金は、時短勤務を開始した月から終了した月までの毎月支給され、以下4つのいずれか早い時点までとなります。

・子どもが2歳になる日の前日まで
・産前産後休業・育児休業・介護休業の開始前日まで
・別の子を育てるために新たに育児時短就業をスタートする前日まで
・子どもの死亡や養育終了の日まで

支給額は、時短勤務中の賃金額の10%相当です。ただし、時短勤務中の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超えないように、必要に応じて給付額が調整されます。

育児時短就業給付の受給条件

育児時短就業給付は、次の2つ要件を満たす方が対象となります。

・2歳未満の子を育てている被保険者である
・育児休業から引き続き時短勤務を開始した、または被保険者期間が12ヶ月以上ある

さらに、次の4つすべての条件を満たした月が給付の対象となります。

・雇用保険の被保険者である月
・1週間の所定労働時間を短縮して勤務した月
・育児休業給付・介護休業給付を受けていない月
・高年齢雇用継続給付を受けていない月

出産や育児で、ママもパパも、今までのような働き方ができなくなりますよね。給付金によって、働けない期間の収入をカバーしてもらえるのはありがたい制度です。
しかし、受給条件が細かく、理解に時間がかかる方も多いのではないでしょうか。
育児に専念したり、育児と仕事の両立ができるよう、新しく始まったこちらの給付制度をぜひ活用しましょう。

この記事を書いた人
oyakonista icon

運営事務局 / ライター

子供の発達や育児・知育の悩みを解決するパパママ応援サイト「オヤコニスタ」の運営事務局です。